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ニュースリリース 当社に対する仲裁の申立てに関するお知らせ
2019年2月20日
田辺三菱製薬株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長:三津家 正之、以下「当社」)は、当社を被申立人とする仲裁の申立てを受けましたので、以下の通り、お知らせいたします。
- 1仲裁申立ての経緯及び内容
- (1)経緯
吉富製薬株式会社(以下「吉富製薬」)は、1997年9月に、Novartis Pharma AG(以下「ノバルティス」)との間でライセンス契約(以下「本件契約」)を締結し、京都大学の藤多哲朗教授、台糖株式会社(現「三井製糖株式会社」)と吉富製薬の共同研究から見出された世界初のスフィンゴシン1-リン酸受容体調節薬「FTY720(一般名:フィンゴリモド塩酸塩)」に関する全世界における開発権(日本については共同開発権)および販売権をノバルティスに対し許諾しました。当社は、吉富製薬の本件契約上の地位を承継し、ロイヤリティの支払いを受けていたところ、今般、ノバルティスから本件契約の規定の一部の有効性について疑義が提起され、2019年2月15日、国際商業会議所(International Chamber of Commerce、以下「ICC」)より、ノバルティスを申立人とする仲裁の申立てがあった旨の通知を受領しました。
- (2)内容
本仲裁申立てにおいて、ノバルティスは、米国、EU等における製品の売上ベースのロイヤリティ支払い義務を定める本件契約の規定の一部は無効であり、ノバルティスにはロイヤリティの一部の支払義務がないことの確認を求めています。
- 2仲裁を申し立てた者の概要
- (1)名称:Novartis Pharma AG
- (2)本社:Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland
- (3)最高経営責任者:ポール・ハドソン(Paul Hudson; CEO)
- 3今後の見通し
当社は、本件契約の有効性を検討した結果、何ら問題はないという結論に至っております。したがって、当社は、疑義を呈されたロイヤリティ支払義務は有効であり、ノバルティスは本件契約を遵守すべきものと考えております。当社は、今後の仲裁手続きにおいて、ノバルティスに対し適切に反論してまいります。なお、本仲裁は、ICCの仲裁規則に従い、英国ロンドンを仲裁地として行われます。
本件については、その後においても状況に応じて適切な開示に努めてまいります。また、業績への影響に関しては、今後、影響があればその時点でお知らせいたします。